兵庫労働局「業務改善助成金のご案内」
平成26年2月から兵庫県も、事業場内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる 中小企業に対して、
■支給要件
[1]賃金引上げ計画の策定
…事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げる
[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
[3]引上げ後の賃金支払実績
[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
■支給対象経費例
1.就業規則の作成や改定
2.賃金制度の整備
…賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
3.労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの
購入費用
(2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、
機器等の購入費用 など 4.労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用 など
■支給額 [5]の経費の2分の1(上限100万円)
■支給回数 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
■お問い合わせ・申請先 申請事業場の所在地を管轄する労働局
詳しくは、厚生労働省の関連ホームページで。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html