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■事業承継税制の特例制度について/専門家がサポートします

~専門家がご相談に応じます~

明石市産業振興財団 経営サポート https://www.aipf.or.jp/support/2260/

ご存知ですか?事業承継税制の特例制度

一定の要件を満たし、特例措置の適用を受けた場合は、先代経営者から相続または贈与により取得した全株式にかかる相続税額または贈与税額の100%が猶予されます。10年間限定での特例措置です。

<対象等について>

・個人事業所も法人事業所も対象になります。
・今後、約10年以内に事業承継を予定している事業所、および代表者が既に交替している事業所も
 まだ引き継がれていない事業資産は対象になります。
・生前の一括贈与も対象になります。
・親族以外への贈与・相続も対象になります。

 

●事業承継税制(特例)の適用を受けるためには、「特例承継計画」を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。

* 受付期間:2018(平成30)年4月1日から2023(令和5)年3月31日まで

●特例承継計画には、後継者の氏名や事業承継の予定時期、承継時までの経営見通しや承継後5年間の事業計画等を記載します。その内容については、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第2項に規定する認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受ける必要があります。

 

■明石市産業振興財団では、専門家(認定経営革新等支援機関)によるサポートを実施しています。当財団へお気軽にご連絡ください。

一般財団法人明石市産業振興財団 事務局

TEL 078-918-0331 FAX078-918-0332  E-Mail:info@aipf.or.jp

月~金 9:00-16:30(祝休日・年末年始除く)

 

【参考】兵庫県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/cyusyokigyouenkatukahou.html

 

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